借地権は旧法がオススメとよく言われますので、旧法とは何なのか調べました!
借地借家法の旧法とは
「借地権を手に入れるのなら、
旧法の土地にしなさい!」
と、ぼくが読んだ本に書いてありました。
どういうことかといいますと、
借地権とは、
借地借家法と言う法律で定められている権利で、
平成4年に改正されました。
この改正前の法律を「旧法」、
改正後の法律を「新法」と呼びます。
そしてこの改正前の旧法は、
借地権者に非常に有利な法律で、
一度借りたら返さなくていいと言うものなんです!
逆に言ったら、
地主は一度貸した土地は二度と帰ってこない
と言う恐ろしい法律だったんですね。
そして、この旧法で設定された借地権は、
そのまま旧法が適用されるので、
実はまだまだ市場に旧法の借地権もたくさんあるんです!
旧法の借地権の方が、
借地権者にかなり有利な法律なので、
せっかく借地権を手に入れるのなら、
旧法の借地権を探したほうがいいですよ!