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注文住宅の住宅ローンで抵当権設定登記の費用は節約できる!

この記事の所要時間: 213

注文住宅の住宅ローンは、抵当権設定登記の費用が建売よりも余分にかかってしまいます。

でもうまくやると節約できるんです!

注文住宅は土地と建物それぞれに抵当権が必要?

抵当権設定登記費用を節約する方法をひらめいた銀行マン

注文住宅の土地建物別々の抵当権設定登記は、
上手にやらないと
2倍の費用がかかりますので注意が必要です。

なぜかと言いますと、
住宅ローンの抵当権の設定は、
土地建物を共同担保(共同抵当)としてセットで設定します。

しかし注文住宅の場合は、
建物を建てる前に、
土地を購入しなければなりませんね。

この土地を現金で買えるのなら問題はありませんが、
土地をローンで購入するのなら、
その時点で、購入した土地に
抵当権を設定しなければいけません。

ここで抵当権設定登記費用が発生します。

その後、
ハウスメーカーもしくは工務店に支払う、
着手金、中間金が発生します。

そのためつなぎ融資が必要になります。

さて、めでたく建物が完成したら、
住宅ローンの実行となるわけですが、
ここで土地だけに設定されていた抵当権を、
土地建物の両方に
共同担保として設定しなおさなければいけません。

このときにまた
抵当権設定登記費用が発生してしまいます。

なので、
注文住宅の住宅ローンでは、
通常建売の住宅ローンより、
余分な抵当権設定費用が発生
してしまうんです。

一度の抵当権設定登記費用で済む住宅ローン

ところがぼくが住宅ローンを借りた労金では、
こうはなりませんでした。

土地を購入する際のつなぎ融資では、
土地の抵当権設定登記をしなかったんです。

もちろん所有権の移転はしますので、
その費用はかかります。

ただ抵当権の設定をしないので、
その分の費用がおさえらるそうです。

ただし住宅ローンの実行日まで、
土地の権利証を預り証と交換に銀行に預けることになります。

そしてつなぎ融資は、
その土地の権利証と、
手形を切ることで融資してくれるんです。

最終的に住宅ローンの実行日に、
土地と建物の権利証は司法書士に渡されて、
抵当権設定登記などの手続きがされました。

権利証などは後日郵送で返還されました。

実はこの方法はぼくがお願いしたわけではなく、
労金から提案されたものです。

だからぼくは当たり前の方法かと思っていたのですが、
ネットを見てるとどうもそうではないらしいので、
あえて記事にしてみました。

すべての銀行で対応してくれるかは分かりませんが、
あなたもつなぎ融資を受ける際は、
この方法をお願いしてみてはいかがでしょうか?

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